普通自動車免許で運転できる自動車と免許取得方法

普通自動車免許で運転できる自動車は?

普通自動車免許を取得したのであれば、乗用車を運転できるようになりますが、どの乗用車でも運転できるわけではありませんので、注意が必要です。

普通自動車免許のなかに「MT車(マニュアル・限定無し)」「AT車限定(オートマ車限定)」の2種類があります。最近ではオートマ車が増えていますので、AT車限定でも十分だと思う方も増えているようです。

普通自動車免許で運転できる自動車の乗車定員は、10人以下の車になります。また、イメージしにくいですが、車両総重量は3.5トン未満で最大積載量が2トン未満の車となっています。それらの条件を満たす車であれば、運転をすることが出来ます。

平成29年3月12日から道路交通法が改正されて、運転できる車両の総重量と最大積載量が変わりました。この改正以前に普通免許を取られた方は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の車両の運転ができます。この場合、準中型車免許になり、免許の条件等に「準中型車で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」と表記されます。

いざ運転をしようと思った時に、運転が出来る車なのかどうかがわからなければ、安心して運転をすることが出来ません。運転できない車を運転すると違反になってしまいますので、どの条件の車が運転できるのかを把握しておくようにしましょう。

普通自動車免許の取得方法

普通自動車免許の取得方法は2つあります。1つ目は公安委員会指定の教習所を卒業する方法で、もう一つが運転免許試験場で技能試験を受験する「一発免許」や「一発試験」と言われる方法です。

教習所を卒業する方法は、教習所の中でエンジンのかけ方から学び標識等の学科を学びます。次に一般道路に出て高速道路等を教官と共に走行します。一定の時間を乗車し学科が終わると卒業検定を受けられます。それに合格したら卒業証明書を受け取り、免許センターで学科試験と適性試験を受けます。なお、二輪免許と普通免許は学科の内容が同じなので、二輪免許を持っている人は適性試験のみです。合格すると普通自動車免許がもらえます。

一発試験では、指定の自動車教習所に通わず運転免許センターで、直接学科試験と技能試験を受験します。費用が安く済みますが、見慣れないコースを走る上に助手席に現職の警察官が検定員として同乗するので、緊張します。合格すれば、公道で自動車の運転ができるようになるだけに、難度が高く、なかなか文字通り一発で通る人は少ないようです。一発試験の合格率は5%ともいわれています。


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