自動車免許の行政処分

教習所に通って学科教習や運転教習を受け、自動車免許取得試験に合格し、自動車免許の交付を受けた人は、取得した免許に該当する自動車の運転が出来ます。ところが、自動車を運転していて、交通違反をしたり事故を起こしたりした人は、自動車免許の行政処分が施行されます。

自動車免許の行政処分には、「免許停止」と「免許取消」があります。

自動車免許の免許停止とは?

交通違反や事故を起こすと、その度合いに対する違反点数が課せられます。過去3年間の累積が一定の点数に達した場合は、免許停止処分を受ける事となり、30日~180日の間運転する事を禁じられます。自動車の運転を仕事としている方が、免許停止処分を受けたなら、必ず会社に申し出て指示を仰がなければなりません。

自動車免許の免許停止中に運転を行うなど、何らかの問題を起こした場合には免許取消になる事があります。この場合は再度免許の取り直しが必要になり、さらに一定期間は免許を取る事が許可されません。これによって会社を辞めさせられるケースも出てきますので、日頃から交通ルールに気をつけて運転しなければなりません。特に違反点数が高い駐停車禁止場所での駐車違反にご注意ください。

自動車免許の免許取消とは?

自動車免許の免許取消とは、文字通り自動車運転免許を持っている人が免許を取り消されることです。重大な交通違反を犯した場合に、効力を取り消されて免許を没収されます。

一番よく耳にするのは、飲酒運転による免許取消でしょう。轢き逃げや、故意に人を死傷させたり、事故に繋がるような重大な病気を持っているにもかかわらず運転することも、自動車免許の取消処分の対象になります。

度々事故を起こしたり、行為が悪質だったりすると、一定期間免許が取得できない『欠格期間』を科せられることもあります。

自動車学校の講習時や運転免許証を交付される時に、事故を起こさないように注意喚起を促され、交通ルールや違反に関する資料をもらいます。すでに免許をお持ちの方は、この機会にもう一度、どんな行為が違反になるのか振り返って、安全運転を心掛けるのも良いことでしょう。