運転免許証の更新手続きは、期限が決められており、誕生日の前後1カ月となっています。
時期が来ると自宅に更新案内のハガキが届きます。
更新手続きをする場所は、最寄りの運転免許センター、試験場、警察署のいずれかです。運転者区分によって更新する場所が異なるため、更新ハガキに記載されている手続きの場所を、あらかじめ確認しておく必要があります。
運転免許証、更新ハガキ(もし手元になくても手続きは可能)印鑑、手数料、必要に応じてメガネなどをもっていきます。
その後は指示に従い、申請書に記入をして、視力検査や新しい免許証の写真撮影を行い、ビデオ講習を行い終了です。免許証はほとんどの場合、即日発行してもらえます。
自動車運転免許の更新期間が過ぎてしまった時には、運転免許センターなどへ行って手続きをしたり試験を受ける必要があります。免許証の失効日から6ヶ月以内の場合は適性試験を受け、合格したあと講習を受ければ即日免許証が交付されます。
うっかりでなくとも、仕事の関係で手続きに行く時間がつくれないこともあります。更新期間を過ぎていても、6カ月以内は大丈夫ですから焦らず対応しましょう。
免許証の失効日から6ヶ月を超え1年を経過してない場合は適性試験に合格し、そのあと申請することで仮免許証の交付を受けることができます。
また、やむを得ない理由があり免許証の失効日から3年以内の場合は、その事情が済んで1ヶ月以内に申請をし、適性試験に合格したあと講習を受ければ即日免許証が交付されます。
免許証の失効後1年が経過すると救済措置がなくなります。運転免許を取り直すことになりますので、更新期間をきちんと確認しておきましょう。
「やむを得ない理由」によって更新期間内に更新手続きができない場合に限り、自動車運転免許の更新期間前に更新手続きを行うことができます。この「やむを得ない理由」としては、海外渡航、長期入院、妊娠などが挙げられますが、それらを証明する書類が必要となります。
更新手続きは、基本的に通常の更新と同じですが、通常の更新日よりも早く更新する分だけ、運転免許証の有効期限は短くなります。次の更新の際に忘れることがないようにしましょう。