けん引免許は、普通、大型、大型特殊のいずれかの自動車の運転免許の所有者が、車両総重量が750kgを超える車両をけん引する場合に必要な免許で、タンクローリーやトレーラーといった仕事の車両を運転する場合には欠かせません。
750kg以下の車両や、事故車などをロープなどで引っ張る場合には、けん引免許は必要ないようです。
けん引する車と、けん引される車があります。けん引する車のみの運転でしたら、大型自動車免許などで運転が可能です。タンクローリーやトレーラーなどをけん引しての運転には、大型自動車免許などの他に、けん引免許が必要です。
けん引免許の取得方法には、指定自動車教習所を利用した取得方法と一発試験による取得方法の2種類があります。
指定自動車教習所を利用する場合は、入校後に適性検査を受けた後、まずは12時限ある技能教習を全て受け終えなければなりません。そして、全教習終了後に実施される卒業検定に合格すれば教習所卒業となります。
あとは、卒業時に交付される証明書を持って運転免許試験場に行き、適性検査を受けて合格すればけん引免許が交付されます。教習スケジュールを工夫すれば1週間以内にけん引免許を取得することができます。
教習所は自宅や職場近くにけん引免許を扱っているところがない場合には、合宿免許を利用されるのもよいでしょう。短期集中で教習を終えることができます。教習所によっては大型や大型特殊の教習とあわせて受けることもできるので、仕事の幅が広がります。合宿免許の資料を取り寄せて比較検討されるとよいでしょう。
他の免許区分との違いは、学科試験が免除されることと、第1段階や第2段階などといった段階分けが無く、修了検定が無いことです。一方、運転免許試験場で受験する一発試験の場合は、学科試験が無く、技能試験のみで合否が決まります。
また、けん引免許には第二種免許もあります。これは、旅客を運ぶ目的で車両をけん引する場合に必要となるもので、けん引免許の第一種免許の保有者か、他の免許区分の第二種免許の保有者に取得資格があります。
けん引免許の第二種免許は教程が定められていないため、自動車教習所では教習や検定は行われていません。そのため、取得方法は運転免許試験場での技能試験を受ける方法に限られます。また、現在、日本ではけん引第二種免許が必要な車両はほとんどないようです。