けん引車とは?

けん引車はどのような自動車?

けん引車(けん引自動車)とは、トレーラーなどの被けん引車をけん引する車輌のことです。貨物車輌をけん引するなど業務的に使用されることの多い一方、キャンピングトレーラーをけん引するなど個人の趣味の範囲で利用されるケースもあります。

被けん引車(けん引される側)をトレーラーと呼ぶのに対し、けん引車(けん引する側)はトラクターと呼ばれることがあります。

日本の道路交通法の定めによると、車輌の総重量が750kgを超える車輌をけん引する場合、けん引免許が必要になります。ですので、750kg以下のキャンピングトレーラーなどをけん引する場合には普通免許でもけん引することができます。

また、故障車をけん引する場合や、けん引する側とけん引される側が分離できない構造の車輌を運転する場合にも、けん引免許は必要ありません。

しかし、輸送業や運輸業で扱われる貨物は通常750kg以上であることが多く、仕事の幅を広げたいと思っている方には必要不可欠な免許でしょう。

なお、日本の法律では、被けん引車は2台まで連結することができます。

けん引免許の取得方法

けん引免許の取得方法として、まずは教習所で取得する方法があります。規定教習時間は12時間、期限は3ヶ月です。路上教習は無く、卒業検定も場内で行われます。

また、運転免許試験場での、いわゆる一発試験という方法もあります。教習所に通ったほうが合格率は高いのですが、自信のある方は挑戦してみても良いかもしれません。

また、けん引免許を取得してもけん引する側の車両の免許を持っていなければ、けん引免許を活かすことができません。中型自動車免許や大型自動車免許を持っている必要があります。もともと大型や中型免許を取得していれば、けん引免許をとるだけで済みます。

けん引免許を取得したくても、けん引する側の自動車を運転するための免許を持っていない人もいるので、自動車教習所では中型や大型自動車免許とけん引免許を一緒に取得できるようにしているところもあります。

短期集中で免許の取得を考えるならば、合宿免許という選択肢もあります。合宿免許では、卒業までのスケジュールが立てやすいので、仕事の幅も広がることでしょう。

けん引免許の取得をお考えなら、免許の窓口にお気軽にご相談ください。