けん引免許で運転できる自動車と免許取得方法

けん引免許で運転できる自動車は?

けん引免許とは、自動車の後ろに750kg以上の車を連結し、それを引っ張りながら運転するために必要な免許です。けん引車として代表的なものとしては、トレーラーがあげられます。路上で後ろに貨物を連結したトレーラーを運転する場合にはけん引免許が必要です。

自動車を使って車などをけん引するときには、けん引免許だけでなくけん引に使用する自動車を運転するための運転免許も必要です。したがってけん引免許はそれ単体では意味をなしません。たいていの場合、大型トレーラーの運転免許証を有する者が、さらに大きな物を連結して運転するために取得する免許です。

大きな農家では、トラクターなどの農作業機械をコンバイントレーラーに乗せてけん引して農地へ運ぶことがあります。けん引免許があることで、こうした作業ができるようになります。農作業用の機械は、近年、大型化していますから、けん引免許を持っておくことで使える農作業機械の幅も広がります。

例外として、けん引される車が750kg以下の場合や、故障車をけん引する場合には、けん引免許がなくてもけん引して運転することができます。

けん引免許の取得方法

大型・中型・普通・大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量750kgを超える車をけん引する場合に必要になるけん引免許ですが、けん引免許に対応した教習所で技能教習を受けた後、適性検査と技能試験をクリアするとけん引免許を取得することができます。

取得資格は、大型・中型・普通・大型特殊のいずれかの四輪免許を持っていること。そして、視力の条件が普通免許や大型特殊免許より厳しく設定されており、大型免許と同じ「両目で0.8以上」が必要となります。

くわえて、「深視力検査」があります。深視力検査は「三桿(さんかん)試験」という方法で行われます。これは、3本の棒のうち両端が固定されており、真ん中の棒は前後に移動しているので、3本が並んだと思ったらボタンを押し、そのズレを測定する検査です。3回の平均誤差が2cm以内で合格となります。

自動車教習所は通学することもできますが、合宿タイプの教習所でも取得できます。

すでに大型や中型免許を取得されている場合にはけん引免許だけを取ればよいのですが、運搬・輸送などの仕事に活かす場合には合わせて大型免許、中型免許をとっておく必要があります。

さらに大型特殊免許なども一緒にとられると、仕事の幅が広がります。

合宿免許の場合には、複数の免許を短期間で費用を抑えながら取得することができる学校がもありますので、免許の窓口までお気軽にご相談ください。