中型自動車免許の取得方法

中型自動車免許とは?

2007年(平成19年)6月に、中型自動車免許(中型免許)は道路交通法によって区分が変更されました。改正前は、普通自動車免許を取得していれば中型自動車も運転できたのですが、新しい区分になり新たに中型自動車免許を取得しなければなりません。

法改正前に普通免許を取得していた人の免許は中型免許となり、「中型車は中型車(8t)に限る」という限定が付いています。

中型自動車免許の取得方法

中型自動車免許の取得方法には大きく分けて2つ方法があります。一つ目の取得方法としては、「指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する」方法、そして二つ目の取得方法として「運転免許試験場で技能試験を直接受験する」いわゆる、一発免許、一発試験という方法があります。

指定自動車教習所や自動車学校に通う場合は、お金もかかります。相場は20万円から25万円ほどでしょう。

また、普通免許の試験とは違い、終了検定は1週間に1回ほどしか行われておらず、そこの試験に落ちれば不効率なことにもなりかねません。

ただ、自動車学校を卒業していれば、運転免許センターでの試験内容は、学科試験と技能試験が免除され、適応検査(視力検査)のみとなります。それに合格すれば中型自動車免許が取得できます。

すでに「中型車は中型車(8t)に限る」の中型免許を持っている場合には、教習所にて限定解除のための教習を受け、卒業検定に合格するだけで、運転免許センターにて中型自動車免許を交付してもらえます。

一発免許と言われる方法は、合格すれば公道に出て運転するということで難度が高く、試験の合格率は極めて低いようです。

中型自動車免許を取得するための条件

中型自動車免許を取得する条件としては、まず、普通自動車免許・準中型免許または大型特殊免許取得者で、運転経験期間が2年経過している必要があります。また年齢も満20歳以上と決められています。

そして、普通自動車免許や大型自動車免許を取得するときと同様に、自動車教習所は教習開始後9ヶ月以内にすべての教習を終了する必要があります。なお、限定解除の場合は3ヶ月以内です。

さらに、視力も片眼で0.5以上、両眼で0.8以上であること、さらに深視力(奥行き)の能力も検査項目に含まれています。聴力も10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるなど、技能だけではなくこうした身体的能力も問われます。

指定自動車教習所に通って技能卒業検定に合格する、つまり、自動車学校に行って中型自動車免許の取得を目指す人は、自宅や職場の近所の自動車学校に通う方法と、合宿免許という方法の2種類があります。

合宿免許の場合、中型免許とともに、牽引や大形特殊などの免許をとることのできるプランもあります。仕事の幅を広げるならば、検討してもよいかもしれません。