取消処分者講習

運転免許 取消処分者講習とは?

運転免許取消処分者講習とは、運転免許証の取り消し・拒否処分などを受けた人が、再び運転免許証を取得するときに受講しなければならない講習です。講習は、試験センターまたは一部の指定自動車教習所で受講ができます。

講習の内容は、グループディスカッション・実車指導・運転適性検査・運転技能診断・カウンセリングなどがあります。

1日目に7時間・2日目に6時間と、2日連続で合計13時間の講習を受けなければなりません。

受講すれば取消処分者講習終了証書が交付されます。この証書の有効期限は一年間ですので、期限が切れるまでに運転免許の技能試験、学科試験に合格し、運転免許を再取得します。

運転免許 取消処分者講習の対象者は?

取消処分者講習の受講対象者は、「運転免許の取消処分を受けた方」、「運転免許の拒否処分を受けた方」、「国際免許証により6ヶ月を超える期間の運転禁止処分を受けた方」、「準取消処分者に該当する方」が対象です。

例外として、再試験不合格または再試験を受けなかった方、一定の病気による取消処分を受けた方は、運転免許取消処分者講習を受ける必要はありません。また、初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消し処分を受けた方も、取消処分者講習の受講は必要ありません。

その場合は、試験センターにて、学科試験、技能試験の再試験に合格すれば運転免許を再取得することができます。

運転免許 取消処分者講習に必要なもの

運転免許取消処分者講習の際に必要な書類には運転免許取り消し処分通知書と、本籍地が記載された住民票1通・仮運転免許証があります。

この中の仮運転免許証は持っている方のみでよく、また仮免許を持っている方は住民票が必要ありません。また運転免許取り消し処分通知書をなくしてしまった場合でも受講は可能となっています。

またこの書類の他に取消処分者講習の料金や印鑑、6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの申請用写真が2枚必要です。

取消処分者講習受講前でも入校ができる合宿教習所一覧

取消処分者講習を受講してから自動車教習所へ入校することが望ましいですが、次の合宿教習所では、受講前に入校が可能な教習所もございます。詳しくは、免許の窓口までご相談ください。